(a) 公的生活のあらゆる分野・あらゆるレベル、特に、政党や政治的な活動、あらゆる省庁や主要な政策立案機関及び地方の開発機関や地方公共団体において意思決定・政策立案を行う地位に関して、女性の平等な参画の機会と男性との平等を原則とした全面的参画を含め、ジェンダーバランスへの前進を促進するために、適当な場合にはクオータ(割当て)を定めることも含め、明確な長期・短期のタイムバウンドターゲット(期限付の目標)又は評価可能なゴールを設定し、その利用を奨励する。 (b) 訓練の欠如、有償・無償の労働の二重負担、社会が抱いている偏見や固定観念など、女性、特に先住民女性その他の疎外された女性が、政策や意思決定にアクセス、参加する際に直面する障壁に取り組む。
(a) 特に農山漁村や貧しい地域における少女の職業訓練や科学技術へのアクセス及び基礎教育の修了を始め、教育への平等な機会の提供や教育における男女格差の撤廃を保障する政策を確保するとともに、あらゆる女性や少女に対するあらゆるレベルの教育継続の機会提供を保障する。 (b) 少年・少女に対する教育の質の確保や就学率・学業継続率の改善と同時に、教育課程・教材・教育の過程における男女差別や固定的な性別役割分担意識の撤廃を目指したプランや行動計画の実施を支援する。
(c) 複数の国際会議が提唱しているように、2005年までに初等及び中等教育における性別格差を解消し、2015年までに少女及び少年に対する無償初等教育の義務化を実現するための行動を促進し、政治的コミットメント(関与)を強化するとともに、格差を助長・恒常化させてきた政策を撤廃する。
(d) 労働における性別分業の根本原因の一つとなっている固定的な性別役割分担意識の問題に対処するため、幼稚園から小学校、職業訓練、大学に至るまで、ジェンダーに配慮したカリキュラムを開発する。
(a) 女性があらゆる人権と基本的自由を享受することを保護・促進し、女性及び少女に対する権利侵害を容認しない環境を作るための諸施策を立案して実施に移す。 (b) できる限り早く、望むらくは2005年までに、差別的条項の撤廃に努めることを目的として法律の検討を行い、女性や少女が自らの権利を保護されず、ジェンダーに基づく差別に対抗出来る有効な救済手段を持たない状況下に放置されるといった法的ギャップを除去することによって、差別のない、ジェンダーに配慮した法的環境を構築し維持する。
(c) 女子差別撤廃条約を批准し、同条約に対する留保を制限し、同条約の目標及び目的に反する、あるいは国際条約法と相容れない留保を撤回する。
(d) 女子差別撤廃条約の選択議定書の署名及び批准を検討する。
(e) 国際刑事裁判所ローマ規程の署名及び批准を検討する。
(f) 女性や少女に対するあらゆる形態の差別を禁止・撤廃する法律・手続きの策定・検討・実施を行う。
(g) 母性(マタニティ)、母であること(マザーフッド)、親であること(ペアレンティング)、及び出産における女性の役割が差別の根拠となったり、女性の完全な社会参加を制限することがないよう、計画や政策を含む各種措置を講じる。
(h) 土地改革、地方分権、経済再編など、国の立法・行政改革が、女性、とりわけ農山漁村の女性や貧困の中で暮らす女性の権利を推進するものとなることを確保し、土地、財産権、相続権、信用、女性銀行や協同組合といった伝統的貯蓄方式などの経済的資源への女性の平等なアクセス・管理を通じて、女性のこれらの権利を促進し、女性が権利を享受できるような施策を講じる。
(i) 難民の地位及び庇護を認める根拠の評価に当たり、ジェンダーに関連した迫害や暴力を認定する措置を考慮するなど、あらゆる女性の権利を保護・促進するために、適当な場合には国の出入国管理及び庇護に関する政策、規則及び運用にジェンダーの視点を組み込む。
(j) 個人、組織又は企業による女性や少女に対する差別や暴力を根絶するあらゆる適切な措置を講じる。
(k) 民間部門や教育機関が差別を禁じた法律の遵守を促進・強化するよう、必要な対策を講じる。
(a) 優先事項として、適当な場合には女性に対する暴力などに対する有効な立法措置を導入することを念頭に置いて、法律の再検討や改正を行うとともに、その他の必要な措置を採って、あらゆる女性や少女があらゆる形態の肉体的、精神的及び性的暴力から保護され、裁判に訴える手段が与えられるようにする。 (b) 女性や少女に対するあらゆる形態の暴力の加害者を訴追して適切に処罰する。また、加害者に対し、暴力の繰り返しを断ち切る助けを行い、またそのように動機付けすることを目的とした措置を導入するとともに、被害者に救済の道を開くための対策を講じる。
(c) あらゆる形態の差別に基づく暴力を含め、年齢を問わず、女性や少女に対するあらゆる形態の暴力を法律による処罰対象となる刑事犯罪として扱う。
(d) 夫婦間レイプ、女性や少女の性的虐待を含むあらゆる形態のドメスティック・バイオレンスに関する犯罪に対処するため、法律の制定及び適切な制度の強化、あるいはそのいずれかの措置を採り、こうした犯罪を速やかに訴追できるようにする。
(e) 法律や適当な場合、政策や教育計画等その他の施策を策定、適用、完全実施して、女性や少女に対する人権侵害であり、女性が人権や基本的自由を全面的に享受する時の障害となる女性性器切除、若年強制結婚、いわゆる名誉犯罪などの有害な慣習や伝統的慣行を一掃し、地域の女性団体と協力し、これらの有害な伝統的習慣的慣行がどれほど女性の人権を侵害しているかについて集団及び個人の意識を啓発することに尽力する。
(f) 女性に対するあらゆる形態の暴力の根絶に向けた計画を立案し、必要な措置を講じるため、女性に対するあらゆる形態の暴力の根本原因への理解を深める研究を引き続き実施する。
(g) 政策や計画を通じ、女性や少女に対する人種主義や人種的差別に基づいた暴力への対策を講じる。
(h) あらゆる形態の暴力根絶のための適切かつ効果的な計画やサービスを実施するため、優先事項として、また先住民女性の完全に自発的な参加を得て、先住民女性に対する暴力が及ぼす影響に対処するための具体的措置を講じる。
(i) 女性や少女の精神的安寧を促進し、精神面の保健サービスを基礎的保健医療(プライマリー・ヘルスケア)体制に組み込み、ジェンダーに配慮した支援事業を開発する。またジェンダーに基づく暴力を認識し、いかなる形態であれ暴力を経験してきた少女及びあらゆる年齢の女性のケアをする保健従事者を養成する。
(j) 障害のある少女や女性及び弱い立場にある社会的に疎外された女性や少女を含むあらゆる年齢の少女や女性に対するあらゆる形態の暴力及び虐待に対処するため全体的取組を採用・推進し、こうした女性の教育、適切な保健医療サービス及び基礎的社会サービスを含む多様なニーズにこたえる。
(k) 生涯にわたる、またあらゆる状況における女性に対する暴力を根絶するため全体的取組を採用し推進する。
(a) 女性のトラフィッキング(人の密輸)を根絶するために、女性や少女の権利に対する保護の改善及び刑事・民事双方の措置を通じた加害者の処罰を目的として既存の法律を強化することも含め、売春その他の形態の性の商品化、強制結婚及び強制労働を目的とした女性や少女のトラフィッキングを助長する、外的要因を含む根本原因に対処する適切な施策を講じる。 (b) 法的措置、防止キャンペーン、情報交換、被害者の支援・保護及びその回復、仲介者を含む関係加害者全員の訴追を内容とする包括的なトラフィッキング禁止戦略を実施し、女性や少女のあらゆる形態のトラフィッキングをなくすよう努め、その撲滅のための効果的対策を策定し、実施し、また強化する。
(c) トラフィッキングの被害者が搾取の被害者であることを考慮し、国内法の枠組みの範囲内で、かつ国内政策が許す限りにおいて、女性や少女を始めとするトラフィッキングの被害者を不法入国や不法在留により処罰しないことを検討する。
(d) トラフィッキングを始めとする女性に対する暴力に関し、データ、根本原因、要素や傾向に関する情報交換の推進及び報告を目的とした、NGOを含む市民団体の参加による国内ラポラトゥール(報告機関)や機関間組織といった国内調整体制の設立又は強化を検討する。
(e) 女性及びその家族を保護・支援し、家族の安全確保を支援する政策を策定・強化する。
(a) 伝統的な薬物、生物多様性、先住民固有の技術に関する、先住民社会・地方社会の女性の知識、革新的技術、慣行を保護するため、適当な場合は、生物の多様性に関する条約(注14)を遵守した内容の国内法を採択することを検討する。 (b) 必要に応じて、環境や農業分野における政策や体制にジェンダーの視点を組み入れるとともに、市民社会と協力して農民、特に農業女性や農山漁村に住む女性を、教育及び訓練のプログラムの提供を通じて支援する。
(a) 極めて疾病率・死亡率が高い疾病を含む、マラリアや結核、HIV/AIDSその他女性の健康に不均衡に大きな影響をもたらす疾病など、新しく出現した、また現在も続いている健康上の問題におけるジェンダーの側面に、優先順位に基づいて対処する政策を採用し、対策を実施する。 (b) 妊産婦の罹患率・死亡率の低減を保健部門の優先事項とし、また、とりわけ母胎の安全確保を推進し、乳癌、子宮頸癌、卵巣癌、骨粗しょう症、HIV/AIDSなど性感染症の防止、発見、治療に優先的に対処するため、女性が基本的な産科医療、設備と十分な人員が整った妊産婦医療サービス、熟練した分娩介助サービス、救急産科医療、必要に応じた高度医療施設への効果的な照会サービスや搬送、産後ケア、家族計画に容易にアクセスできるようにする。
(c) 良質の家族計画サービスや避妊についていまだ充足されていないニーズを満たす対策、すなわち、サービスと供給と利用の間に現在存在するギャップを埋める対策を講じる。
(d) 女性の死亡率や罹患率に関する最新かつ信頼のできるデータを収集し普及するとともに、社会的・経済的要因があらゆる年齢の少女や女性の健康に与える影響についての詳しい研究、及び少女や女性に対する保健医療サービス提供、かかるサービスの利用パターン、女性を対象とした疾病予防・健康増進計画の価値に関する研究を行う。
(e) 男女を問わず誰でも、生涯を通じて、教育、清潔な水、安全衛生設備、栄養、食料安全保障、健康教育計画など、保健医療関係の社会サービスを平等に利用できるようにする。
(f) 保健医療従事者に安全な労働環境を提供するようにする。
(g) 必要に応じ、また適当な場合には、女性団体やその他の市民社会の関係者と協議し、保健関連の法律、政策、計画を採択、実施、検討、改定するとともに、あらゆる女性に生涯を通じての包括的でしっかりした内容で、料金が手頃な保健医療、情報、教育、サービスの提供を行うことで、達成可能な最高水準の心身の健康を確保し、HIV/AIDSの流行や女性特有の精神的・職業的保健計画の必要性や加齢に関する新しい知識が得られた結果女性や少女から新たに寄せられるようになったサービスやケアの要請にこたえ、また適当な場合は、取り締りや法的体制の設立又は強化により、あらゆる保健サービスや保健従事者が、女性を対象とした多様な保健サービスの中で倫理的、専門職業的かつジェンダーに配慮した基準に沿っ� ��人権を保護・促進するよう、必要な予算措置を行う。
(h) 保健情報、教育、保健医療サービスへのアクセスに関して、あらゆる女性や少女に対する差別を撤廃する。
どのように科学は、将来的に私たちを助けることができる
(i) リプロダクティブ・ヘルスとは、人間の生殖システム、その機能と(活動)過程のあらゆる側面において、単に疾病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあることを指す。したがって、リプロダクティブ・ヘルスは、人々が安全で満ち足りた性生活を営むことができ、生殖能力を持ち、子供を産むか産まないか、いつ産むか、何人産むかを決める自由を持つことを意味する。この最後の条件は、男女とも自ら選択した安全かつ効果的で、経済的にも無理がなく、受け入れやすい家族計画の方法並びに法に反しない他の出生調節の方法についての情報を得、その方法を利用する権利、及び女性が安全に妊娠・出産でき、またカップルが健康な子供を持てる最善の機会を与えるよう適切なヘル� ��ケア・サービスを利用できる権利について示唆している。上記のリプロダクティブ・ヘルスの定義にのっとり、リプロダクティブ・ヘルスケアは、リプロダクティブ・ヘルスに関わる諸問題の予防、解決を通して、リプロダクティブ・ヘルスとその良好な状態に寄与する一連の方法、技術、サービスの総体と定義される。リプロダクティブ・ヘルスは、個人の生と個人的人間関係の高揚を目的とする性に関する健康も含み、単に生殖と性感染症に関連するカウンセリングとケアにとどまるものではない。
(j) 上記の定義を念頭に置くと、リプロダクティブ・ライツは、国内法、人権に関する国際文書並びに国連で合意したその他関連文書で既に認められた人権の一部をなす。これらの権利は、あらゆるカップルと個人が自分たちの子供の数、出産間隔及び出産する時期を責任をもって自由に決定でき、そのための情報と手段を得ることができるという基本的権利並びに最高水準の性に関する健康及びリプロダクティブ・ヘルスを得る権利を認めることにより成立している。その権利には、人権に関する文書にうたわれているように、差別、強制、暴力を受けることなく、生殖に関する決定を行える権利も含まれる。この権利を行使するに当たっては、現在の子供と将来生まれてくる子供のニーズ及び地域社会に対する責任を考慮に入れなけ� ��ばならない。あらゆる人々がこれらの権利を責任を持って行使できるよう推進することが、家族計画を含むリプロダクティブ・ヘルスの分野において政府及び地域が支援する政策と事業の根底になければならない。このような取組の一環として、相互に尊敬しあう対等な男女関係を促進し、特に思春期の若者が自分のセクシュアリティに積極的に、かつ責任を持って対処できるよう、教育とサービスのニーズを満たすことに最大の関心を払わなければならない。セクシュアリティに関する知識不足、リプロダクティブ・ヘルスについての不適切または質の低い情報とサービス、危険性の高い性行動のまん延、差別的な社会慣習、女性や少女に対する否定的な態度、自らの性と生殖に関し限られた権限しか持つことが出来ない多くの女性や� �女の現状といった諸事情のため、世界の多くの人々はリプロダクティブ・ヘルスを享受できないでいる。思春期の若者は特に弱い立場にある。これは大部分の国では情報と関連サービスが不足しているためである。高齢の男女は性に関する健康及びリプロダクティブ/セクシュアル・ヘルスについて特有の問題を抱えているが、十分な対応がなされていない場合が多い。
(k) 女性の人権には、強制や差別や暴力を受けることのないセクシャル/リプロダクティブ/ヘルスを含む、自らのセクシュアリティに関する事柄を自ら管理し、それらについて自由かつ責任ある決定を行う権利が含まれる。全人格への全面的な敬意を含む、性的関係及び性と生殖に関する事柄における女性と男性の平等な関係には、性行動とその結果に対する相互の尊重と同意、及び責任の共有が必要である。
(l) 男性が安全で責任ある性と生殖に関する行動を取り、望まない妊娠やHIV/AIDSなどの性感染症を予防する方法を効果的に取り入れることを奨励し、それを可能とするような計画を立案・実施する。
(m) 女性に対する有害かつ医学的に不要な又は強制的な医療の介入並びに不適切かつ過剰な投薬を排除するために、あらゆる適切な措置を講じ、また、適切な訓練を受けた職員から、あらゆる女性に対し、見込まれる利益と副作用の可能性なども含め、自らの選択に関して、十分知らされることを保障する。
(n) 女性や若者など、HIV/AIDSや性感染症を抱えて生活している人々が差別されず、そのプライバシーが尊重されるような施策を講じ、HIV/AIDSや性感染症の更なる感染を防止するために、こうした人々が必要な情報に接する機会を封じられることがないよう、また非難や差別や暴力の対象となる不安を伴うことなく治療や介護が受けられるようにする。
(o) 国際人口・開発会議の行動計画のパラグラフ8.25は以下のように述べている。
「いかなる場合も、妊娠中絶を家族計画の手段として奨励すべきでない。全ての政府、関連政府間組織及びNGOは、女性の健康への取組を強化し、安全でない妊娠中絶(注解20)が健康に及ぼす影響を公衆衛生上の主要な問題として取り上げ、家族計画サービスの拡大と改善を通じ、妊娠中絶への依存を軽減するよう強く求められる。望まない妊娠の防止は常に最優先課題とし、妊娠中絶の必要性をなくすためにあらゆる努力がなされなければならない。望まない妊娠をした女性には、信頼できる情報と思いやりのあるカウンセリングが何時でも利用できるようにすべきである。健康に関する制度の中で、妊娠中絶に関わる施策の決定又はその変更は、国の法的手順に従い、国または地方レベルでのみ行うことができる。妊娠中絶が法律� ��反しない場合、その妊娠中絶は安全でなければならない。妊娠中絶による合併症に対しては、いかなる場合も女性が質の高いサービスを利用できるようにしなければならない。また、妊娠中絶後にはカウンセリング、教育及び家族計画サービスが即座に提供される必要があるが、それらの活動は妊娠中絶が繰り返されることを防ぐことにも役立つ。」(注解20)安全でない妊娠中絶とは、必要な技術を持たない者により、あるいは最低限の医学水準に達していない環境、若しくはその両方の状況の下で、望まない妊娠を中絶させる措置と定義される。(世界保健機関技術作業グループ報告、「安全でない妊娠中絶の防止と管理」ジュネーヴ、1992年4月(WHO/MSM/92.5)による。)
この記載を勘案し、違法な妊娠中絶を受けた女性に対する懲罰措置を含んでいる法律の見直しを考慮する。
(p) あらゆる女性、特に思春期の少女及び妊婦を対象として、男女別の包括的なたばこ防止・抑制戦略を推進・改善する。この戦略には、特に教育、たばこ防止・禁煙事業、たばこの煙にさらされる環境の改善、世界保健機関の国際たばこ対策枠組条約の支援などが含まれる。
(q) 薬物が健康に与えるリスクやその他の影響、家族に及ぼす影響に関する情報キャンペーンを始め、女性や思春期の少女に広がる薬物乱用の撲滅を目指した情報計画や治療を含む処置を推進し、又は改善する。
(a) 主要なマクロ経済・社会開発政策、及び国家開発計画へのジェンダーの視点の主流化を図る。 (b) 公正で、効果的かつ適切な資源配分を推進すること、そして女性のエンパワーメントを強化するとともに、監視や評価に必要な分析的及び方法論的手法や仕組みを開発する、男女平等と開発を目的とした施策の支援を目指して適切な予算配分編成を行うため、適当な場合には、あらゆる予算過程における立案、開発、採用、執行作業にジェンダーの視点を取り入れる。
(c) 開発と貧困撲滅対策の中心的戦略として、男女平等と女性のエンパワーメントを達成するため、社会部門、特に教育と保健の分野への財源その他の資源を適当な場合には増やし、その有効利用を図る。
(d) 短・長期目標を含め、ジェンダーの視点及び女性のエンパワーメントを重視した国内における貧困を撲滅するための計画を実施し、貧困層に女性、特に農山漁村の女性が不均衡に多い状態を減らすよう努力する。
(a) 持続可能な開発を推進するとともに、技能訓練、資源や融資、マイクロクレジット(少額融資)を含む信用供与、情報、技術、市場への平等なアクセスや管理の提供により、特に女性を対象とした貧困を撲滅するための計画を支援・確保する社会経済政策を実施し、農山漁村の女性、先住民女性、女性が世帯主の家庭を含む、特に貧困の中で暮らす女性や社会的に疎外された女性等、あらゆる年齢の女性に資するようにする。 (b) グローバリゼーションがもたらす労働条件の不確実さや変化からの保護を目的とした措置を採るため、貧困や人口統計学上の変化、社会の変化の中で暮らすあらゆる女性に特有のニーズを考慮しつつ、社会的保護制度を構築し、こうした制度への平等な利用機会を提供するとともに、新しく出現している柔軟性を有した労働形態が、十分に社会的保護の対象となるよう努める。
(c) 特にジェンダーの視点から構造調整や対外債務問題の分析を行うなど、引き続きマクロ経済・社会政策・施策の検討、修正、実施を継続し、女性が資源への平等なアクセスや基本的社会サービスへの普遍的なアクセスを確保できるようにする。
特に、適当な場合には十分な社会的保護の手当、行政手続きの簡素化、財政的な障害の除去、その他の措置、例えばベンチャー・キャピタルや信用の仕組み、マイクロクレジット(少額融資)やその他の資金供与へのアクセスなどを通じて、零細企業や中小企業設立の気運を促し、これらにより女性の雇用促進を図る。 (a) 市民社会、特に女性NGOと協力し、男女平等に対する社会的支援の強化に向けて、国内本部機構と協力するためのあらゆるレベルでの制度的仕組みを構築し、又は既存の仕組みを強化する。 (b) ジェンダーの視点を主流化して、あらゆる領域における女性のエンパワーメントを促進し、男女平等政策に対するコミットメント(関与)を確保するために、特に国内本部機構を強化し、継続的な女性の地位向上に向けた最高レベルでの措置を講じる。
(c) 革新的な資金計画の検討も含め、国内本部機構に必要な人的財的資源を投入し、あらゆる政策、計画、プロジェクトにジェンダーの主流化が組み込まれるようにする。
(d) 機会均等を推進するため、効果的な委員会その他の組織の設立を検討する。
(e) 北京行動綱領の実施に向けて策定された国内行動計画を全面実施する努力を強化し、必要な場合には修正又は将来に向けた国内計画を策定する。
(f) 政府のあらゆる情報政策や戦略をジェンダーに配慮したものとする。
(a) 特にジェンダーに基づく分析、監視、影響評価を行う場合に、一般の人や政策決定者が利用しやすい様式で、性別、年齢別及び適当な場合にはその他の要因別のデータを収集、編集、普及するために、国の統計担当部局に制度的・財政的支援を行うとともに、統計や指標、特に情報が不足している分野での統計や指標を開発するための新しい業務について支援する。 (b) 定期的に犯罪に関する統計を編集・公表し、またより効果的な政策を策定するために、女性及び少女に対する権利侵害に関する法の執行状況の傾向を監視する。
(c) ジェンダー分野の専門知識に基づいた政策決定を可能にするために、大学や国の研究・研修機関において政策志向的でかつジェンダーに関連した研究や影響調査を実施できるような、国の能力を開発する。
(a) 研修や法識字プログラムの策定を奨励し、女性団体の、女性や少女の人権と基本的自由を保護する団体としての能力を開発・支援する。 (b) 女性や少女のあらゆる人権や基本的自由、人間としての尊厳や価値、及び女性と男性の平等な権利の保護・促進を目指して、政府の様々なレベル、NGO、草の根組織、伝統的な地域の指導者の連携を、そして適当な場合にはこれらそれぞれの中での連携を奨励する。
偉大なアイルランドの飢饉の原因は何でしたか?
(c) 法律が差別的にならないよう、政府当局、国会議員その他関係当局、適切な場合には、NGOを含む女性団体間の協力を促す。
(d) 警察官、検察官、裁判官を含むあらゆる関係者に対し、特に女性や少女の、性的暴力を含む暴力被害者に対応するための、ジェンダーに配慮した研修を行う。
(a) 女性の生涯を通じた心身の健康への全体的取組を行い、保健情報やサービスの設計見直しや、保健従事者をジェンダーに敏感にする研修の実施といった更なる措置を採り、保健医療制度のあらゆるレベルでジェンダーバランスの維持を推進して、女性の視点や女性のプライバシー、秘密保持、自発的なインフォームド・コンセントに対する権利を反映する。 (b) 2015年までに、生涯を通じて誰でもセクシャル/リプロダクティブ・ヘルスケアを含む質の高いプライマリー・ヘルスケアを広く受けられるよう一層努力する。
(c) 第21回国連特別総会で採択された国際人口・開発会議の行動計画の実施を進めるための主要行動の実施に向けて、妊産婦の死亡率の低減、熟練した介助者の援助による出産の比率の増加、できる限り広範囲な安全かつ効果的な家族計画・避妊法の提供、若者によるHIV/AIDS感染リスクの低減といった具体的基準(ベンチマーク)の達成に特に注意を払いつつ、国内政策、計画、法律の検討・改正を行う。
(d) 栄養に関する男女格差の解消に特別な関心を払いながら、学校給食計画、母子栄養計画、微量栄養補助など、栄養失調対策プログラムへの支援の推進・拡大を通じて、重度・中程度の栄養失調の影響、生涯にわたる栄養の影響、母子の健康の関係を認識しつつ、あらゆる女性や少女の栄養状態を改善する対策を強化する。
(e) 女性の全面的な参加の下、とりわけ地方及び都市部の貧困女性に対する保健サービスの提供に関して、保健部門の改革の取組が女性の健康や人権享受に及ぼす影響を検討し、監視するとともに、この改革が女性の多様なニーズに配慮しながら、あらゆる女性が利用でき、料金が手頃で、質の高い保健医療サービスに完全かつ平等にアクセスできることを保障したものとなるようにする。
(f) プライバシー、秘密保持、尊厳及びインフォームド・コンセントに対する思春期の若者の権利とともに、児童の権利に関する条約(注15)に認められ、また女子差別撤廃条約に則った権利を子供が行使する際に、発達する子供の能力に合わせて適切な指導及び手引きを与える、親及び法定保護者の責任、権利及び義務を考慮し、子供に関するあらゆる行動において、子供の最善の利益をまず第一に考えなければならないことを確認したうえで、適当な場合には思春期の若者の全面参加を得て、彼らが効果的にリプロダクティブ/セクシュアル・ヘルスのニーズに対応できるように、教育、情報、及び適切かつ具体的で使い勝手がよく、利用可能なサービスを、いかなる差別もなしに提供する計画を開発し、実施する。こうした計画は、特 に思春期の少女に自尊心を植え付けて自分の人生に責任を取ることを手助けし、男女平等と責任ある性行動を推進し、HIV/AIDSなどの性感染症や性暴力、性的虐待についての認識を高めてこれを防止し、またこれに対処し、望まない妊娠や若年妊娠の回避に関して思春期の若者の相談に乗るべきものでなければならない。
(g) 妊娠中あるいは子供を持つ思春期世代の女性については、特に教育を継続・修了できるように、社会サービスや支援を提供する計画を立案・実施する。
(h) 心肺疾患、高血圧、骨粗しょう症、乳癌・子宮頸癌・卵巣癌、及び男女を対象とした家族計画や避妊法など、女性の健康のニーズにこたえる、改良された技術や新技術及び安全で値段の手頃な薬や治療へのアクセスの開発や改善に特別の関心を払う。
ジェンダーに基づく研究や分析手法や方法論、研修、ケーススタディ、統計や情報を含む、ジェンダーの主流化の速度を上げるための枠組みやガイドラインその他の実際的な手法や指標を開発して利用する。 (a) 女性の政界進出やあらゆるレベルでの参加を奨励することにより、年齢や背景を問わず男性と同じ条件の下で、女性に対する平等な機会と望ましい条件を提供する。 (b) 女性議員の比率を上げて、公共政策の策定への寄与を高めるため、特に政党を通じた、クオータ(割当て)や評価可能なゴールの設定、あるいは議会その他の立法機関の選挙への、その他適当な手段を含め、より多くの女性候補を推薦するよう奨励する。
(c) あらゆる女性、特に公的生活への参加に特に障壁がある女性が、自分達の生活に影響を及ぼすような決定に全面関与し、このような決定について情報提供を受けることができるような協議過程や仕組みを、NGOや地域団体を含む女性団体と協力して開発するとともに、その維持を図る。
(a) 特に、採用時の性別に基づく偏見、労働条件、職業上の差別や嫌がらせ、社会保障給付上の差別、職場における女性の健康と安全、昇進機会の不平等、不十分な男性の家事分担について取り組むなど、女性労働者の権利を保護・促進し、構造的・法的障壁や職場における固定的な性別役割分担意識を除去する行動を起こす。 (b) 男女が自分の仕事と家族の責任を両立することができるとともに、男性が家事や育児の責任を女性と同等に分担することを奨励する計画を推進する。
(c) 様々な形で家族の幸福に寄与している女性のいくつもの役割を支援するため、母性(マタニティ)や母であること(マザーフッド)、親であること(ペアレンティング)、親や法的保護者が、子供及び子供以外の家族の世話に果たす役割の社会的重要性を評価する政策や計画を開発又は強化する。この点からも、こうした政策や計画は、親や女性及び男性、そして社会全体による責任の共同分担を推進するものであるべきである。
(d) 子供やその他の扶養家族のための、料金が手頃で利用しやすく質の高いケアサービス、親その他の休暇制度、男女の雇用及び家族の責任の公平な分担に関して世論その他関係者の意識を喚起するキャンペーンを含む、ファミリー・フレンドリーな政策やサービスを立案し、実施し、推進する。
(e) 特に開発途上国において、生涯の様々な段階で女性がエンパワーメントされることを支援するため、情報通信技術や起業家に求められる技能等に関するフォーマル・ノンフォーマル訓練や職業訓練、生涯学習・再訓練、遠隔地教育を受けられる機会を増やして、女性が雇用される可能性や質の良い仕事を得る可能性を高める政策や計画を推進する。
(f) 特に女性のキャリア開発や昇進を支援する制度的ネットワークの構築や拡充を奨励するなど、労働市場のあらゆる分野や職種において女性の参加を高め、バランスの取れた男女比率を実現する措置を講じる。
(g) 情報、職業訓練を含む訓練、新技術、ネットワーク、信用貸付け・金融サービスへのアクセスを通じて、新規事業を起こそうと志す女性起業家を含む女性起業家を支援するための計画や政策の策定及び強化、あるいはそのいずれかに取り組む。
(h) 同一労働同一賃金又は同一価値労働同一賃金を推進し、男女の所得格差を縮小するための積極的措置に着手する。
(i) 少女に対して科学、数学、情報技術を含むニューテクノロジー、技術分野への教育を奨励・支援し、女性に対してキャリアに関する助言等を通じて、高成長・高賃金の分野や仕事に求職することを奨励する。
(j) 男女平等及びジェンダーに対する前向きな態度や行動を推進するために、とりわけ男性や少年を対象とした男女別の役割や責任に対する固定的な態度や行動を変えることを目的とした政策や施策を実施する。
(k) 根強い有害な固定概念を払拭するため、女性・男性、少女・少年を対象としたジェンダー啓発キャンペーンや男女平等研修を強化する。
(l) 移行期経済及びグローバリゼーションを含む経済の構造変化に伴う雇用創出過程や企業縮小が男女に異なる影響を及ぼす主な理由を、必要に応じ分析し対応する。
(m) とりわけ、労働時間の管理、ジェンダーを意識した情報や啓発キャンペーンの普及を通じ、民間部門におけるジェンダーに対する意識を高め、またその社会的責任を高める。
(a) 男女平等の実現に向けた国内政策、計画、基準(ベンチマーク)の実施の進ちょく状況を監視するため、NGO、特に女性団体の参加のもと、国の協同作業による定期報告体制を強化又は適当な場合には構築する。 (b) 不利な立場にある女性、とりわけ農山漁村の女性が、事業やその他の持続性のある生計手段を立ち上げる際に、金融機関を活用できるよう援助活動を行っているNGO及び地域に根差した団体を支援する。
(c) 高齢女性が、生活のあらゆる局面に積極的に関わり、地域や公的生活、意思決定レベルで多様な役割を引き受けることができるような施策を講じる。また、高齢女性が、人権や質の高い生活を全面的に享受できるようにすると同時に、これら女性のニーズに対応する政策や計画を策定・実施し、あらゆる年齢層の人々のための社会の実現を目指す。
(d) 障害のある女性や少女特有のニーズに完全に対応し、技術・職業訓練や十分なリハビリ計画を含むあらゆるレベルでの教育及び保健医療サービスや雇用機会への平等なアクセスを確保し、これらの女性や少女の人権を保護・促進し、障害のある男女間に存在する不平等の撤廃が適切な場合には、これらを撤廃する政策や計画を策定・実施する。
国際法及び国連憲章に違反するいかなる一方的措置も回避し、またそのような措置を差し控えさせる処置を講じる。それらの措置は、影響を被る国の国民、特に女性及び子供の経済的・社会的開発の完全な実現を阻み、彼らの安寧を妨げ、健康と安寧を保障するに十分な生活水準の確保という万人に与えられた権利並びに食糧、医療及び必要な社会サービスを受ける権利を含む、人権の全面的享受に対し、障害を生み出している。食料や薬品を政治的圧力の手段に使ってはならないことを確認する。 経済制裁が女性や子供に与えるマイナスの影響を軽減するため、国際法に則って緊急かつ有効な措置を採る。 (a) ジェンダー関連の分析や統計の開発及び使用に向けた地域並びに国の取組を支援するための国際協力を促進する。とりわけ、国の統計担当部局が通常の戦略的な調査を実施できるよう、また、監視や政策・施策の影響評価のための、ジェンダーに敏感な統計指標を作成する際に、政府が使用する性別及び年齢別データの提供を統計担当部局が要請された場合、それに対応できるよう、同部局に対して要望に応じて、制度的・財政的支援を行う。 (b) 全ての国の全面的な参加の下、女性に対する暴力を測定する指標及び方法に関する国際的合意を醸成し、また女性移住労働者を始めとする女性に対するあらゆる形態の暴力に関し、容易に利用できる、統計、立法、研修モデル、良い事例、教訓及びその他の情報資料に関するデータベースの構築を検討する。
(c) 適切な場合には、関連機関との連携の下、HIV/AIDSの女性に対する生涯を通じた影響に関する包括的な情報を始め、保健及び保健サービスの利用についての性別、年齢別及びその他適切な要因別のデータの収集を促進し、改善し、体系化し、またそれに資金を提供する。
(d) 女性の人権を尊重し、国際的に受け入れられている法律、倫理、医療、安全及び科学の基準に厳格に従い、女性の参加を得た任意の臨床試験を実施することなどによって、生物医学、臨床及び社会研究におけるジェンダーバイアス(性別による偏り)を取り除く。また、避妊法や性感染症の予防法を始め、薬剤の適用量、副作用及び効用に関するジェンダー特有の情報を収集・分析し、また適正な機関及び一般の人が利用できるようにする。
誰が最初の橋を考案し
(a) 政策策定者への情報提供、並びに行動綱領の完全実施及びそのフォローアップの促進を目的として、大学、国の研究機関や研修機関、その他関連研究機関がジェンダーに関連し、かつ政策志向の研究を実施できるよう、それら機関の能力を開発し、及び支援する。 (b) とりわけ、女性のエンパワーメント、ジェンダーに関する問題及び行動綱領の12重大問題領域に関するジェンダーの主流化のための方法論や取組に関して、国内本部機構の専門的知識、経験及び知識を共有することにより、女性を対象とした国内本部機構の能力開発を支援することを目的とした、南々協力のプログラムを開発する。
(c) タイムバウンドターゲット(期限付の目標)また/あるいは評価可能なゴール及びジェンダー影響評価を始めとする評価手法を以って、進ちょく状況の測定及び分析に対する女性の完全な参加を得て、行動綱領の完全実施を加速するための行動志向的施策及び措置を策定するための政府の取組を支援する。
(d) 先住民女性が利用でき、文化的にも言語的にも適切な政策、計画及びサービスを促進するために、先住民女性に関する適切なデータ収集や研究を、これら女性の完全な参加を得て実施する。
(e) 政策実行の基盤を提供するために、新たな男女の不平等を引き起こす可能性のある現在のあらゆる動向について、引き続き研究する。
(a) 女性の起業家精神や民間のイニシアティブを刺激することを目的とした、ジェンダーに敏感な施策を開発・実施するための措置を講じ、また女性が所有する事業がとりわけ国際貿易、技術革新及び投資に関与し、またそれらから恩恵を得られるよう支援する。 (b) 国際労働機関の職場における基本原則と権利に関する宣言及びそのフォローアップ文書に記載されている原則を尊重、促進、実現するとともに、特に女性の職場における権利確保に関係する国際労働機関条約の批准と完全実施の本格的検討を行う。
(c) 国際金融機関の支援等を通じて、既存あるいは新しいマイクロクレジット(少額融資)制度及びその足腰の強化を図って、自営業や所得創出活動のために必要な信用供与その他の関連サービスを受けられる貧困の中で生活する人々、特に女性の人数を増やし、適当な場合には他のマイクロファイナンス(少額財源手当)制度を開発する。
(d) ジェンダーに配慮した開発へのコミットメント(関与)を再確認するとともに、持続可能で生態学的に健全な消費・生産パターンや手法による天然資源管理に向けて、女性が果たす役割を支持する。
(e) 農山漁村の女性は食料の安定的生産や栄養の確保に極めて重要な役割を果たしており、彼女たちの経済的安定、生産要素・信用の仕組み及びサービス並びに給付へのアクセスやコントロールを行う機会、また彼女たちのエンパワーメントを高めるために、農業生産や、農業、漁業、資源を活用した事業や、内職など特にインフォーマルな分野に従事している彼女たちの働きがきちんと認識され、評価されるような対策を講じる。
(a) 公務員を十分にジェンダーについて敏感にさせるため、公務員研修カリキュラムの見直しを奨励・実施する。 (b) 若い女性が青年団体に参加するのを支援する制度を強化・推進し、先進国・途上国内及び先進国・途上国間の青年の対話を奨励する。
(c) 女性や少女を対象としたフォーマル・ノンフォーマル教育、指導・助言のプログラムを推進する国内取組を支援し、女性や少女が知識を獲得し、自尊心を育み、リーダーシップ、意見の主張、紛争解決に求められる技術を習得できるようにする。
(d) あらゆるレベルの女性や少女を対象とした技能訓練実施のための包括的活動に取り組み、国内及び国際的努力を通じて、貧困の撲滅、特に貧困の女性化への取組を行う。
(e) 先住民女性の完全で自主的な参加を得て、これら女性の歴史、文化、精神、言語、志を尊重する教育・訓練計画を作成・実施するとともに、先住民女性が高等教育を含むあらゆるレベルのフォーマル・ノンフォーマル教育を受けられるようにする。
(f) 国際協力により、国内、域内及び国際的な成人識字プログラムを引き続き支援・強化し、特に女性を中心として、2015年までに成人の非識字率を半減させ、あらゆる成人に公平に基礎教育と継続教育へのアクセスを保障する。
(g) 引き続き、一部諸国における初等・中等教育レベルでの少女・少年の入学率低下及び中退率悪化について検証し、関連する国際会議で設定された教育に関する国際的な目標の達成を視野に入れ、国際協力のもとに、根本原因を解決し、女性や少女の生涯学習を支援する適切な国内計画を策定する。
(h) 文化、娯楽、スポーツにおいて、また国内、域内、国際レベルのスポーツや体育活動の参加に当たり、これらへのアクセス、トレーニング、競技、報酬、賞などへの平等な機会を女性や少女に確保する。
(i) 女性のエンパワーメント及びあらゆる女性のあらゆる人権と基本的自由の完全実現を目指した行動綱領の実施に貢献するとともに、男女平等と女性によるあらゆる人権の完全享受が損なわれることがないような形での、文化的多様性の尊重及び文明間・文明内の対話の促進に向けての努力を継続する。
(j) 能力開発や訓練計画をあらゆる女性、特に先住民女性が平等に活用できるような積極的対策を適用・支援し、あらゆる分野、あらゆるレベルにおける意思決定へのこれら女性の参加の度合いを高めるようにする。
(a) 女性や子供のトラフィッキング、少女の間引き、名誉の名の下に行われる犯罪、熱情の名の下に行われる犯罪、人種を動機とする犯罪、子供の誘拐や売買、持参金絡みの暴力や殺人、酸を使用した暴力、女性性器切除、早婚・強制結婚などの有害な伝統的慣習的慣行を含む、あらゆる形態の商業的性的搾取や経済的搾取を始めとする、女性や少女に対する暴力の根絶を目指し、協力、政策対応、国内法及びその他保護・防止策の効果的実施を推進する。 (b) レイプ、性的奴隷、強制的売春、暴力を受けての妊娠、不妊の強制その他の形態の性的暴力は戦争犯罪であり、一定の状況では人道に対する罪であるとした国際刑事裁判所ローマ規程についての認識と知識を広めて、このような犯罪の発生を防止し、犯罪にかかわった関係者全員の訴追を支援する措置を講じ、被害者に救済の道を開く。さらに、こうした犯罪がどの程度まで戦争の手段として利用されるかについての認識を深める。
(c) 特に地域や国際協力を通じ、国連機関と協力して女性団体や地域団体を含むNGOへの支援を行うことにより、女性や少女に対する人種や民族を根拠とした暴力と闘うプログラムなど、女性や少女に対するあらゆる形態の暴力への取組を推進する。
(d) 女性に対する暴力はあってはならないこと及び女性に対する暴力がもたらす社会的コストについての一般の意識を啓発するために、適切な場合には、一般に対するキャンペーン活動を奨励・支援する。また、男女平等に基づく健全でバランスの取れた関係を推進するための防止活動を実施する。
(a) 女性や子供を始めとする人のトラフィッキングを防止し、抑止し、処罰するために、送り出し国、通過国、目的国の間の協力を強化する。 (b) 女性や子供を始めとする人のトラフィッキングを防止し、抑止し、処罰するための、国連国際組織犯罪条約案(注16)を補足する、継続中の議定書草案交渉を支持する。
(c) 適切と認めた場合には以下の措置を採ることとする:難民・避難民を含む女性や少女及び女性移住労働者がトラフィッキングの被害者になるリスクを低減するための国内、地域、国際戦略を追求・支援する。トラフィッキング罪のあらゆる要素の定義付けを進め、それに従って処罰を強化することにより国内法を強化する。女性や子供を始めとする人のトラフィッキングを防止・撲滅するため、社会・経済政策や計画及び情報・意識啓発の取組に着手する。トラフィッキングの加害者を訴追する。送り出し国、目的国におけるトラフィッキングの被害者を支援、援助、保護する対策を整備する。トラフィッキングの被害者が祖国へ帰還するのを容易にし、そうした人々が祖国に再度落ち着けるよう支援する。
(a) 女性が人権侵害にあった場合に受けられる救済についての知識や認識を深める。 (b) あらゆる移民女性の人権を保護・促進し、合法的移民女性については、その特有のニーズにこたえるために政策を実施し、必要に応じて、男女平等を確保するために、移民男女の間に存在する不平等に取り組む。
(c) 女性及び男性の思想、良心、宗教の自由に対する権利尊重を推進する。また、宗教や精神、信念が多数の女性及び男性の人生に果たしている中心的な役割を認識する。
(d) メディアその他の手段を通じ、一部の伝統的又は習慣的慣行が、HIV/AIDSその他性感染症への抵抗力を低めるケースも認められるなど、女性の健康に有害な影響を及ぼすことについて十分な認識を喚起することを奨励し、このような慣行の根絶に向け努力を傾注する。
(e) 女性の人権の保護・促進に携わる個人、グループ、社会的組織を保護するため必要な措置を講じる。
(f) 締約国に対し、引き続き条約体への報告書にジェンダーの視点を盛り込むよう奨励する。また、こうした条約体に対し、作業の不要な重複を回避する必要性を考慮しつつ、引き続きジェンダーの視点に配慮して、その機能を行使するよう奨励する。さらに、人権メカニズム(機構)に対し、その任務遂行に当たっては引き続きジェンダーの視点に考慮することを奨励する。
(g) 高齢女性のエンパワーメントを高めて、開発及び貧困撲滅に対する取組への貢献度を増すとともに、高齢女性がこれらの取組の成果の恩恵に浴すことができるような革新的計画を支援する。
(a) とりわけ、適切な場合には、教育機関、人権機関、市民社会の関係者、殊にNGOやメディア・ネットワークと協力して、包括的な人権教育計画を推進し、特に女性や少女の人権に関するものを始め、人権文書に関する幅広い情報普及を確保する。 (b) 特に女性の人権を侵害する加害者に対し、訴追をする既存の仕組みを支援・強化し、不処罰を撤廃するような措置を講じる。
(c) 国際法や国連憲章の規定の侵害を排除する対策を講じる。こうした侵害の多くは、女性の人権の保護・促進に負の影響を与えるものである。
(d) 包括的にかつ粘り強く武力紛争の根本原因を探ると同時に、武力紛争が男女に及ぼす影響の違いも究明する。そしてこれらを踏まえて、特に女性や子供を始めとする一般市民の保護を強化するための関連施策や計画を策定する。
(e) 後日収監された者を含む武力紛争の人質、特に女性と子供を解放するようにする。
(f) 戦時下の子供、特に少女を保護する政策や計画を策定・支援し、あらゆる関係者による子供の強制徴用・利用を防止し、子供のリハビリや子供が自分を取り戻す制度を推進・強化する。この時、少女特有の体験やニーズを勘案する。
(g) 難民・避難民の女性など、紛争の影響を受けた女性の能力を、特に、そうした女性を人道的活動の立案や管理にかかわらせることにより改善し、また向上させ、こうした女性が男性と平等の土台に立って人道的活動の恩恵を受けるようにする。
(h) 国連難民高等弁務官事務所その他関連の国連機関はそれぞれの権限内で、またその他関連の人道機関や政府は、難民や避難民の女性や子供のニーズに特に配慮し、その保護や援助に努めている大量の難民・避難民受入れ国に対し、十分な支援を継続するよう、これら機関・政府に要請する。
(i) とりわけ、平和の文化に関する宣言及び行動計画(注17)を完全実施し、平和推進への女性の完全かつ平等な参加を実現するよう努める。
(j) 紛争下や紛争後の家庭にあって、家族の安定要素として重要な役割を果たしている女性を支援し、また力をつけ(エンパワー)させる。
(k) 軍縮に関して国連が定めた優先順位に基づき、厳格かつ有効な国際的管理の下で全面完全軍縮に向けての努力を強化し、その結果余った資源を、女性や少女に資する社会・経済計画に特に振り向けるようにする。
(l) 社会・経済開発、特に女性の地位向上のために追加資金の配分ができるよう、国家安全保障の要件を考慮に入れつつ、中でも世界の軍事費への投資を含む、過度な軍事費、武器貿易、武器生産・武器取得への投資の妥当な削減を通じて、公共及び民間の新財源を生み出す新たな方法の模索に着手する。
(m) 難民、特に女性や少女を保護し、彼らが教育や保健を始め、ジェンダーに配慮した適切な基本的社会サービスにアクセスし、その提供を受けられるような対策を講じる。
(a) メディアや情報業界に対し、表現の自由に矛盾しない範囲で男女の固定的役割分担意識を払拭し、バランスの取れた男女の描写を進めるための行動規範、職業上の指針その他自主規制型の指針を採用し、又は策定することを奨励するなどして、男女が生産者及び消費者として特に情報通信技術分野への平等なアクセスを確保できるよう、国内・国際レベルで、民間部門の関係機関やメディア・ネットワークと協力する。 (b) 特に、新情報通信技術の活用を通じ、女性がネットワークを構築・推進し、ネットワークにアクセスできるよう、その能力開発を支援する計画を策定する。この点における、女性NGOの能力開発プログラムの開発及び支援も含まれる。
(c) 男女平等・開発・平和の実現に関する「女性の視点からの歴史(Herstories)」(注18)など、女性の体験についての情報や、研究、長所や教訓の世界的な共有を一層進めるため、インターネットなどの新しい情報技術に資本を投入するとともに、新技術がこうした目標達成のために果たしうるその他の役割について研究する。
(a) 国際経済政策の決定過程への開発途上国の効果的な参加を高めることにより、グローバリゼーションの課題への効果的な取組を行い、とりわけ途上国の女性を始めとする女性が、マクロ経済政策の決定過程へ平等に参加できるよう保障する。 (b) 女性が全面的かつ効果的に参加し、グローバル化した世界経済への開発途上国の参加を増やし、かつ開発途上国が効果的に参加・統合されることにより、安定、成長、平等に基づいた国際開発協力への新しい取組が、人間を中心とした持続可能な開発の実現という全体の枠組みの中で、貧困撲滅、ジェンダーに基づく不平等の削減に向かうようにする。
(c) 女性の全面的かつ効果的な参加を得て、貧困の女性化を改善し、女性の能力を向上させ、グローバリゼーションによる社会的・経済的な負の影響に立ち向かえるように女性に力を付与するような貧困撲滅戦略を立案・強化する。
(d) 貧困撲滅計画の実施へ一層の努力を行うとともに、女性の参加を得て、質の高い訓練・教育、心身両面のヘルスケア、雇用、基本的社会サービス、相続、土地の利用・管理、住宅、所得、マイクロクレジット(少額融資)その他の金融商品・サービスなどへ、どれだけアクセスしやすいかとの観点から、これら貧困撲滅計画が貧困の中で暮らす女性のエンパワーメントにどの程度力となっているかを評価し、その評価を参考にして貧困撲滅計画に修正を加える。
(e) 男女平等と貧困撲滅が相互補完的な関連性にあることを踏まえ、適切な場合には、市民社会と協議の上、社会的、構造的、マクロ経済的問題を対象とした、ジェンダーに配慮した包括的な貧困撲滅戦略を立案・実施する。
(f) 適当な場合には民間の金融機関と協力し、「貸付制度」、その他あらゆる女性の預金、信用、保険のニーズにかなうように特に考えられた、手続きが簡単で利用可能な金融サービスの設立を奨励する。
(g) 女性や少女の全面的かつ効果的な参加を得て策定された戦略に基づき、あらゆるレベルの女性や少女に対し質の高い技能訓練を実施し、またそれを支援するような包括的活動を展開して、国内、域内及び国際的努力により貧困撲滅とりわけ貧困の女性化を一掃するという合意目標を達成する。このため国はリスクに立ち向かい、課題を克服し、グローバリゼーションがもたらす機会が、特に開発途上国の女性に利益をもたらすことができるよう、強力な地域協力や国際協力によって国の取組を補完する必要がある。
(h) 女性の全面的・効果的な参加の下、時宜にかなった方法で市民社会、特にNGOと協議しつつ、構造調整プログラムや貿易自由化が女性に及ぼす負の影響や、貧困の中で暮らす女性が負っている不均衡な負担を軽減するため、適切な場合には、社会開発基金を設定する。
(i) 特に、ODAの債務帳消しの可能性も含めた債務救済等、後発開発途上国を含む途上国の対外債務や債務能力の問題に対し、ジェンダーの視点を組み入れた開発志向型でかつ永続性のある解決策を見出して実施し、女性の地位向上を含む、開発を目的とした計画やプロジェクトへの資金の割り振りが可能となるよう、それらの国を支援する。
(j) ケルン債務削減イニシアティブ、特に拡大HIPC(重債務貧困国)イニシアティブの早期実施を支持し、その実施のために十分な資金を手当てするとともに、これにより節減となった資金が、ジェンダーの側面に配慮した貧困削減計画の支援に使われるようにする。
(k) あらゆる人々、特に女性や少女に完全に資することを目的に、ジェンダーの視点を統合する20/20イニシアティブの実施を推進し促進する。
(l) 先進国の国民総生産の0.7%を政府開発援助全体に充てるよう努力するといういまだ達成されていない国際的合意目標の、できるだけ早期の実現に向けた努力の再確認等を行い、男女平等、開発、平和への資源の流れを増加するよう、国際協力の継続を要請する。
(m) 途上国及び移行期経済の国に対し、新しい現代技術を始めとする適正技術の移転を促進し、男女平等、開発、平和の目標達成の速度を上げるために、国の取組を補足する効果的な手段として、かかる移転に対する制限撤廃措置に向けての国際社会の取組を奨励する。
(n) 国連ミレニアム総会準備委員会に対し、国連におけるジェンダー主流化の方針に基づき、貧困撲滅の検討を含む、ミレニアム総会やサミット関連のあらゆる活動や資料に、ジェンダーの視点を組み入れることを勧告する。
(o) 男女平等、開発、平和を実現する努力の一環として、あらゆる人権 ― 発展の権利を含む、市民的、文化的、経済的、政治的、社会的権利 ―及び基本的自由の享有を保護・促進する環境を整えるとともに、そうした政策を策定・実施する。
(a) 女性NGOがその開発活動を持続的に行うのに必要な諸資源を動員できるよう、国内法にのっとって、これら団体の能力を支援できるような環境を創出し強化する。 (b) 第4回世界女性会議の目標を支援するため、NGO等関連の市民社会、民間部門や労働組合、女性団体その他のNGO、通信、メディア・システム等の参加のもと、国際的組織や政府間組織のあらゆるレベルにおいて、複数の関係方面とのパートナーシップ・協力関係を構築し強化することを奨励する。
(c) 女性や少女に焦点を合わせた貧困撲滅イニシアティブを支援するため、各国政府、とりわけ国際金融機関、多国間機関といった国際機関、民間部門の機関、特に女性団体や地域に根ざした組織といったNGOを含む市民社会相互のパートナーシップや協力を奨励する。
(d) 持続可能な環境・資源管理の仕組み作り、計画、基盤整備の開発・設計・実施にジェンダーの視点を統合することにより、アジェンダ21(注19)の実施に女性及び女性のNGO及び地域に根差した団体が果たす極めて重要な役割を認め、これら団体を支援する。
(a) 高齢女性の自立、平等、参加、安全確保を重視した、健康で活発な高齢者向けプログラムを推進し、高齢女性のニーズを踏まえた、ジェンダー特有の研究やプログラムを実施する。 (b) 感染被害の大きい国では特に優先事項として、また可能な場合にはNGOとの連携の下、あらゆる年齢の女性をHIVその他の性感染症から保護する教育、サービス、地域動員戦略への取組を進める。そのために性感染症やHIV/AIDSを防止する殺菌剤や女性用コンドームといった方法など、安全かつ廉価で、効果があり、簡単に入手できるような、女性がコントロールする方法の開発、任意かつ守秘が保障されたHIV検査やカウンセリングの実施、性的抑制やコンドームの使用を含む、責任ある性行動の奨励、性感染症を対象としたワクチンの開発、簡単で廉価な診断法、単回投与の治療の開発などの措置を採る。
(c) HIV/AIDS及びそれに伴う結核等の日和見感染など、性感染症に感染したり、命を脅かす疾病に罹患している、あらゆる人々、とりわけ女性や少女に、適切かつ廉価な料金での治療、モニター、看護を受ける機会を提供する。妊娠期間中や授乳期を含め適切な住宅や社会的保護などを含む諸サービスを提供し、HIV/AIDSの流行で孤児になった少年少女を支援し、HIV/AIDSなど、重病人の介護にかかわる女性やその他の家族に対するジェンダーに配慮した支援システムを整備する。
(d) 世界で発生している麻薬の問題の様々な側面が女性や少女に及ぼす影響に関して、世界及び国内の世論を活性化させる効果的かつ迅速な措置を講じ、そのために十分な資源が割り当てられるようにする。
21世紀に向けて男女平等、開発、平和を推進するため、第4回世界女性会議その他の国連主催による世界会議やサミットで表明されたコミットメント(誓約)の実施に向けて政府とNGOのパートナーシップを促進する。 注:
注7 | 総会決議 S-21/22 付属文書参照 |
注8 | 「国際人口・開発会議(カイロ、1994年9月5日〜13日)報告」(国連出版物、販売番号E.95.XIII.18)、第1章、決議1、付属文書 |
注9 | A/CONF.183/9 |
注10 | 総会決議 34/180 |
注11 | 総会決議 54/4 付属文書 |
注12 | 総会決議 54/263 付属文書 I |
注13 | 同書 付属文書II |
注14 | 国連環境計画 「生物の多様性に関する条約」(環境法・制度プログラム活動センター)、1992年6月 参照 |
注15 | 総会決議 44/25 付属文書 |
注16 | 総会決議 54/126参照 |
注17 | 総会決議 54/243 |
注18 | 「Herstories」とは、歴史的出来事や現代の出来事を女性の視点から物語ることを意味した広く使われている用語。 |
注19 | 「国連環境開発会議(リオ・デ・ジャネイロ、1992年6月3日〜14日)報告」、第1巻「会議採択決議(国連出版物、販売番号E.93.I.
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